内部財務統制(IFC)は報告義務のあることが会社法等で規定されています。
IFCの枠組みは、企業の内部財務統制プログラム全体の中で不可欠なものです。内部財務統制とは、以下のことを確実にするために企業が採用する方針と手続きのことを指します。
内部統制とは、企業の取締役会、経営陣、およびその他の要員によって実施され、業務、報告、およびコンプライアンスに関する目的の達成について合理的な保証を提供するために設計されたプロセスです。内部財務統制は、財務部門の内部統制を指し、ある時点で実施される方針または手続きのみではなく、社内のあらゆるレベルで運用される継続的なプロセスです。
Private Limitedと会社名に記載がある会社は非公開会社でも、下記のc)取締役会の報告とd)内部統制の監査については、売上高や純資産などの規模による適用対象を限定するための免除規定はなく、全ての会社に適用されます。
スケジュールIV(II)(4):独立取締役は、財務情報の完全性および財務統制の完全性を自ら確認するものとする。
2013年会社法第134条(5)項(e):取締役会の報告書には、秩序ある効率的な業務遂行、会社資産の保護、会計記録の正確性と完全性のための不正行為の防止と発見、および信頼できる財務情報の適時作成を目的として会社が採用した適切な内部財務統制の実施と方針および手続きの遵守を確認する記述を含める。
2013年会社法第143条(3)項(i):監査人の報告書は、会社の内部財務統制の適切性及び運用の有効性を記載しなければならない。
2014年会社(決算)規則8(5)(viii):すべての会社の取締役会報告書に、「財務諸表」を参照した内部財務統制の適切性に関する詳細を記載する。
取締役会および監査人が行う、上記a)、b)、c)、d)の内部財務統制報告について、そのプロセスと内容がICFRとして定義されています。 ICFRは、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した外部目的のための財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために、会社の主たる経営者(CEO)及び主たる財務役員(CFO)、または同様の機能を有する者により設計またはその監督下で、会社の取締役会、経営陣及びその他の者により実行されるプロセスとして定義することができ、以下の方針及び手続が含まれるものとします。 :
上記のICFRの定義には、財務諸表作成に直接関係する範囲において、企業運営の「有効性・効率性」及び「適用される法令等の遵守」を確保するための統制が含まれています。
AKGVGは、ビジネスプロセス・ナレーション(BPN)、リスクコントロール・マトリクス(RCM)、各ビジネスプロセスの統制テスト(TOC)の策定から始まり、IFCRに関するあらゆるニーズにワン・ストップ・ソリューションで対応します。また、要件に応じて、既存のBPN、RCM、TOCを評価します。