効果的な内部監査は、組織におけるリスク管理、管理、およびガバナンスのプロセスの有効性を評価および改善します。内部監査人の持つ業務・リスクおよび潜在的機会に関する広範かつ深い視点がビジネスの意思決定に役立つとして、企業は戦略的リソースとして内部監査をますます活用しています。すべての組織は詐欺のリスクにさらされており、詐欺行為の存在が組織全体の評価を下げていることもあります。
規制への関心が高まり、不正の悪影響が広範囲に及ぶ中、経営陣や上級管理職は、自社の事業や組織が不正行為に対して脆弱であり、そのリスクにさらされていること、また適切に保護されているかどうかについて、ますます懸念を深めています。これは、不正リスク管理における内部監査の必要性を強調しています。
法第138条は、2014年4月1日から施行されました。規定に該当する会社およびグループは、2013年会社法第138条に従い、内部監査機能および活動を実施する内部監査人の任命が義務付けられます。したがって、規定に該当する会社およびグループは、2014年の企業(会計)規則で総務省によって定められています。以下の会社は、内部監査人を任命する必要があります。
基 準* | 非上場公開会社 | 民間企業 |
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払込資本金 | 5億ルピー(50クロー)以上 | 決定要因ではない |
売上高 | 20億ルピー(200クロー)以上 | 10億ルピー(100クローレ)以上 |
銀行または公的金融機関 からの未払いの貸付または借入 | 10億ルピー(100クロー)以上 | 20億ルピー(200クローレ)以上 |
未払いの預金 | 2億5000万ルピー(25クロー)以上 | 決定要因ではない |
私たちの監査には、数値化してコンプライアンスを確保するだけでなく、改善のための提言を作成することが含まれます。提言では、実行可能なきわめて現実的な策を提案しています。また、クライアントのビジネスに影響を与える可能性のある会計、財務、規制の進展について、年間を通じて常に情最新の情報をクライアントに提供しています。内部監査人として提供するサービスは以下の範囲です。: